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国際免許証を取得する方法

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海外旅行をする日本人の方が増え、外国でレンタカーを借りて運転するケースも少なくありません。
外国で車を運転するためには本来は、その国の運転免許証の交付を受けて現地で車を運転します。
しかし日本の運転免許を持っていれば、国際免許証を取得すれば条約加盟国で運転することができます。
実は国際免許証もジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証と、ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証の2種類があります。
ただ日本政府はジュネーヴ交通条約しか締結していないので、日本で発給された国際免許証を取得しても、ウィーン交通条約条約加盟国で運転することができません。
そこで今回はこれから国際免許証を取得しようと、考えている方に向けて取得方法を詳しくご紹介していきます。

 

国際免許証を取得するために必要な書類

 

日本の場合は国際免許証を申請する場所は公安委員会が管轄する運転免許センターや、地域によっては現住所がある管轄の警察署でも申請することができます。
国際免許証を取得するために必要な書類ですが運転免許センターなどに用意してある国外運転免許証交付申請書に必要事項を記入し、サイズが縦5cm×横4cmの証明写真1枚と自分の運転免許証とパスポートや飛行機のチケットなど海外への渡航を証明するものと一緒に提出します。
運転免許証はもし大型特殊・小型特殊・原付・仮免許の場合は申請不可することができませんし、運転免許証の有効期間が1年未満の場合で海外旅行をする際に無効となる場合は理由書を添えて早期更新を受ける必要があります。

 

日本の国際運転免許証が使える国

 

日本の国際運転免許証が使えるアジアの国はフィリピン・インド・タイ・バングラデシュ・マレーシア・シンガポール・スリランカ・カンボジア・ラオス・大韓民国で、香港とマカオはそれぞれイギリスとポルトガルが締約国で日本の国際運転免許証が使えましたが、中華人民共和国へ返還後は行政区域でみなしメンバーとなっていて日本の国際運転免許証が使えます。
オセアニアの国ではオーストラリア・ニュージーランド・フィジー・パプアニューギニアで使えますし、アメリカやカナダやペルー・キューバ・エクアドル・アルゼンチン・チリ・
パラグアイ・バルバドス・ドミニカ共和国・グアテマラ・ハイチ・トリニダード・トバゴ・ベネズエラ・ジャマイカなどの中南米の国々でも日本の国際運転免許証は使えます。
この他にもイギリスやフランスなどのヨーロッパの国々や、アフリカの多くの国でも日本の国際運転免許証は使えます。

 

まとめ

 

運転免許センターであれば申請したその日に国際運転免許証が交付され、警察署であれば申請し後日に交付されますが交付手数料はどちらの場合も2,00円です。

 

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