車の情報ポータルサイト

車に関するお役立ち情報・雑学を定期配信しています!

車の情報ポータルサイト

~車に関するお役立ち情報を定期配信しています~

自動車税を滞納した時の延滞金と差押えまでの期間

TAG index

f:id:tkn2w:20181216212728j:plain

 

自動車税を滞納した時の延滞金と差押え

自動車税を滞納してしまうとどういったことになるのでしょうか。
のっている車が差し押さえられるというのは本当なのでしょうか。
滞納してしまうと、延滞金もあるみたいですが、いつまでなら滞納しても大丈夫なのでしょうか。
自動車税についていろいろな疑問が出てきます。
自動車税をきちんと支払えば問題はないのですが、そうとばかりは言っていられません。
自動車税を滞納することですぐに車を持っていかれることはないのですが、最終的には車など財産を差し押さえられる可能性があるのです。
それでは、いったいいつまで滞納しても平気なのでしょうか。
それは、住んでいる地域によっても変わってきます。
たいていは、8月までなら大丈夫と言われているのです。

自動車税の支払いの流れを見てみましょう。
毎年5月上旬くらいになると、自動車税の納付通知書が自宅に届きます。
自動車税は排気量によって金額が異なっています。
1,000cc以下の場合は29,500円、2,000cc~2,500ccで45,000円の金額になります。
自動車税は5月末までに納付しなければいけませんが、
少しの期間の滞納は問題ないようです。
しかし、滞納が長期化すると最終的に車などの財産を差し押さえられることになるのです。
8月までに自動車税を支払えば大丈夫とされているので、毎年8月くらいまでに支払っている人も多いようですが、法律上は納付期限から1ヵ月ほどで差し押さえが可能となるのです。

 

自動車税の納付期限と延滞金


自動車税の納付期限は、5月末です。
納付期限内の通知書でしたら、コンビニや銀行、自動車税事務所、各県税事務所での支払いが可能です。
しかし、納付期限が切れた納付書となると、ゆうちょ銀行を除く金融機関か自動車税事務所、さらには各県税事務所での支払いとなります。
コンビニ払いは利用できないので注意が必要です。
また、6月以降は延滞金が発生する可能性があります。
延滞金の年率は都道府県によって異なるのですが、一般的には以下のようになっています。

適用期間   納期限~1ヶ月 それ以降
平成30年    2.6%      8.9%
平成29年 2.7%      9.0%
平成27年~28年 2.8%      9.1%
平成26年    2.9%      9.2%
平成22年~25年 4.3%      14.6%
納付期限から1ヵ月間は延滞金の利率も低いのですが、1ヵ月をすぎると途端に高くなります。
自動車税の納付金額が29,500円の場合で、年8.9%の延滞金が適用された場合、2ヶ月間滞納すると以下の延滞金が加算されます。
29,500×0.089÷365×60=431円
2ヵ月延滞して431円の延滞金となるので、思ったより安いと感じることでしょう。
延滞金は1,000円未満は切り捨てとなっているので、999円までは延滞金はかかりません。また、1,000円以上は100円未満が切り捨てになるのです。

 

いつまで滞納しても大丈夫?


自動車税はいつまで滞納してもいいのでしょうか。
延滞金の支払いが発生するという意味では、延滞金が1,000円に達した時が目安です。
税金が29,500円の場合でしたら、延滞金がかかるのは11月以降となります。
納期限1ヵ月後から63日で、延滞金は1,000円を超えるので、納期限から3ヵ月は大丈夫ということになるのです。
法律上では、納付期限から1ヵ月ほどで差し押さえが可能となるので自動車はできるだけ早く支払いましょう。

TAG index