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自動車運転免許で運転できるクルマの種類が変わりました

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就活のときに書く履歴書ですが、資格の欄に記入する場合「運転免許は正式な名称で書きましょう」といわれることがあります。
普通免許でしたら「普通自動車第一種運転免許」が正式な書き方となります。
そして、中型でしたら「中型自動車第一種運転免許」となります。
「履歴書」のため、さらには「就活」のために免許を取るという人も少なくないでしょう。
就職のために教習所に通って運転免許資格を取っても、地方ならともかく都会では「仕事の役に立たなかった」ということもあるでしょう。
免許・資格は職種はマッチングして考えたいものです。

 

普通自動車免許で運転できる車両の範囲


もっとも一般的な「普通自動車免許」ですが、この免許で運転できる車両の範囲が狭くなりました。
2017年3月12日から準中型自動車の車両区分の新設によって「準中型自動車第一種運転免許」が登場したのです。
この改正によって、従来は普通自動車免許で運転できた車種も、新しい普通自動車免許では運転できなくなる車種があるということになったのです。
これはたとえば、引っ越しでよく使われる「2トントラック」があるのですが、これは新しい普通自動車免許では運転できなくなったのです。
引っ越し業者に見積もりを頼むと、単身や荷物の少ない2人暮らしでしたら登場することの多い2トントラックです。
引っ越し業者にとっては基幹車種の一つでもあるのです。
引っ越し業者の見積もりでは、よく「今回は2トントラックでおさまりそうです」といったセリフが飛び交うのですが、これもひょっとしたら人件費等の問題で多少の値上げがあるかもしれません。
というのも普通自動車の免許だけでは、引っ越し業者で活躍する場面がなくなるからです。
多くは中型免許以上をとることが引っ越し業者では必須となるでしょう。
引っ越し業者に入社してから免許取得ということもあるので、その分を引っ越し代に転嫁する業者も現われるということも十分考えられるのです。

 

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それでは、反対にこれから現在の普通自動車免許では、どんな車が運転できるのかというと、具体的には車両総重量が3.5トン未満のトラックです。
トラックが運転できるのかということですが、かなり小さなトラックですし、車名でいうと、トヨタダイナ1.0tonシリーズダブルキャブ、いすゞエルフ・フルフラットローシングルタイヤなどですね。

 

普通自動車免許は、2007年(平成19年)6月2日に設けられた「中型自動車免許」です。


それ以前に普通自動車免許を取得している人は8トントラックまで運転できるのですが、それ以降では、2トントラックまでが普通自動車運転免許の範囲となり、2017年からは、2トントラックは運転できなくなりました。「中型」「準中型」というややこしい区分に細分化されたのは、事故が多発している背景もあるようです。
死亡事故は減少しているのですが事故件数自体は増えているところに、車社会の病巣が見え隠れしていますね。

 

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