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自動車の保険についてどのような種類があるのか詳しく検証

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自動車の保険には自賠責保険と呼ばれる強制保険と、任意保険と呼ばれる2つの保険があります。
強制保険とは車を購入する際に加入が義務付けられた保険のことで、本来は自動車損害賠償保障法によって定められた自動車賠償責任保険のことです。
強制保険は必ず所有する車1台ごとに加入する必要があり、保険会社と契約を交わしあくまで保険の対象は所有者の自動車です。
自賠責保険に対して任意保険は強制ではありませんが、もし事故に遭ったりした場合に強制保険ではカバーできない部分を補償してくれます。
そこで今回はこの任意保険について、詳しく検証していきます。

 

任意保険の種類と補償内容

 

任意保険は加入が義務付けられているわけではありませんが、一般社団法人日本損害保険協会保険によると加入率はおよそ70%です。
これはもし万が一交通事故を起こし相手が死亡したり後遺症が残ったりした場合に、強制保険だけではカバーできない可能性があるからです。
任意保険の種類ですが賠償責任保険としては対人賠償保険と対物賠償保険があり傷害保険としては搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険者傷害保険・人身傷害補償保険車両保険があり、自分の車が破損した場合に補償してくれる車両保険がありオーバーする保険金額もさまざまです。

 

対人賠償保険と対物賠償保険は無制限にした方が無難

 

任意保険の場合はいくつかの保険が組み合わせになっていますが、その中でも最も大事なのが対人賠償保険と対物賠償保険です。
対人賠償保険とは交通事故を起こして相手や自分が運転する車の同乗者や、歩行者などを死亡させたり怪我をさせた場合に補償する保険のことです。
対人賠償保険に対して対物賠償保険は事故を起こした場合に相手の車の補償をする保険のことですが、車の補償をするだけでなく相手の車の積み荷なども補償の対象になります。
さらに電柱やガードレールにぶつけたり車がコンビニや、人家に突っ込んだ場合でも保険が下ります。
例えばコンビニに車が突っ込んでコンビニが破壊されて休業を余儀なくされた場合でも休業損害や営業損失なども補償され、交通事故を起こして相手が高額所得者だと賠償金額が1億円を超えることも珍しくありません。

 

まとめ

 

過去の判例でも対人賠償が3億万円を超えたり、パチンコ店に突っ込んで賠償金額が1億円を超える判決が下りています。
自賠責保険だけだったり対人賠償保険と対物賠償保険の補償金額が少ないと支払うことができずに、自己破産してしまうしか方法がないこともあり得ます。
 
 

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