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車庫証明の取り方を徹底検証

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一般的には車庫証明として広く知られていますが正式名称は自動車保管場所証明書で、自動車の登録を行う際に必要な書類の一つで自分の車を保管場所が確保されていることを証明するものです。
また軽自動車の場合は車庫証明が必要ないと思っている方もいるかもしれませんが、軽自動車でも車庫証明が必要な地域と要らない地域とあります。
そこで今回は車庫証明の申請に必要な書類のことや車庫証明の申請に掛かる費用や、どんな場合が軽自動車でも車庫証明が必要なのかなど詳しく検証していきます。

 

車庫証明の申請に必要な書類

 

車庫証明の申請は駐車場がある所轄の警察署の交通課で行いますが車庫証明の申請に必要な書類は自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書がそれぞれ2通と、土地使用に関する権利関係を証する書面と駐車場の所在図や配置図がそれぞれ1通です。
自動車保管場所証明申請書は文字通り所有する自動車の保管場所申請のための書類で、保管場所標章交付申請書とはステッカーを交付のための申請書類です。
土地使用に関する権利関係を証する書面は自動車の保管場所の土地や建物を使用するのが誰であるかを証明するための書類です。
土地使用に関する権利関係を証する書面は自己所有地の場合は自認書で、他人の所有地の場合は保管場所使用承諾書や駐車場賃貸契約書などが必要になります。
駐車場の所在図は保管場所の周辺の目標となる主な道路や建物と方向を表示し保管場所と距離を明記し、配置図は保管場所・その周辺の建物・空地・道路とその幅員・保管場所入り口などを表示します。

 

軽自動車の車庫証明の場合

 

普通車の車庫証明は自動車保管場所証明申請書必要がです、軽自動車の車庫証明の場合は保管場所届出と呼ばれています。
普通車の場合は車を保管する車庫を証明する書類が必要ですが、軽自動車の場合は保管場所届出だけで済みます。
また軽自動車でも車庫証明が必要ない地域もあるので、所轄の警察署の交通課で尋ねてみるといいでしょう。
ネットで軽自動車の車庫証明が必要な地域を調べることができますが、市町村の合併や行政区画の変更などで常に変わっています。

 

まとめ

 

自動車の車庫証明の申請は業者にお金を払うと代行してもらえますが、手数料は約2000円程度で1週間以内に車庫証明が交付されるので500円を支払い標章を受け取ります。
自動車の車庫証明は業者に代行してもらうと費用も掛かりますし、思っているよりも簡単なので自分でされることをお勧めします。

 

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