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車が盗難にあった場合にあなたがするべきこと

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世の中には想像もしていなかったことが、時に起きることがあります。
例えば自分の車が盗難に遭うなど想像もしていなかったのに、もし朝起きたらその車がなくなっていたら誰でもパニックになるでしょう。
しかしいくら想像もしていなかったことが起きてパニックになっても、自分の車が盗難に遭えばまずは直ぐに警察に届け出をしなければいけません。
そうしないと時間が経てば経つほど盗まれた車の発見が遅れるだけでなく、盗まれた車が犯罪に使われたり事故を起こす可能性もあります。
車が盗難にあった場合には警察への届け出以外にも、直ぐにしないといけないことがいくつかあります。

 

いざという時に備えて車検証をコピーして保管しておくべし

 

自分の車が盗難に遭えば当然のことですが管轄の警察に盗難届け出をしますが、その時に車の登録番号や車台番号などを警察に伝えないといけません。
登録番号とは陸運事務所に自動車の登録をする時に交付される、ナンバープレートに記載されている番号のことです。
車台番号とは車体番号やフレームナンバーとも呼ばれている、自動車の車台部分に1台ごとに刻印されている固有の番号のことで車検証に記載されています。
警察で盗難届け出が受理されると受理番号が交付されので、必ずこの受理番号とどこの警察かと届出日を忘れないようにメモに控えましょう。
そうしないと警察の受理番号や警察署名や届出日など、後で他の届け出を行う時に必要になるからです。

 

次に運輸支局で永久抹消登録か一時抹消登録の手続きを行う

 

管轄の警察で盗難届け出をしたら次に運輸支局で永久抹消登録か、一時抹消登録の手続きを行いますがこの手続きをしないと自動車税の請求が毎年あります。
一時抹消登録の手続きをすれば自動車重量税と自動車税の支払いが停止され、残っている自動車重量税や自動車税の有効期間があればその分が還付されます。
ただし一時抹消登録の場合は自動車重量税は還付されませんし、軽自動車の自動車税は仮に有効期間が残っていても還付されません。
永久抹消登録とは盗難に遭った車にもう乗ることがない時に行い、一時抹消登録は盗難以外にも長期入院や海外への長期赴任の時などに行います。

 

まとめ

 

警察への盗難届け出や運輸支局での手続きの他にも、自賠責保険解約の届け出や任意保険の解約や変更届け出も行う必要があります。
自賠責保険の場合は1カ月以上有効期間が残っていれば還付され、任意保険の解約は運輸支局で末梢登録を行った証明書のコピーが必要です。
郵送で解約手続きを行える保険会社もありますが、保険の代理店では解約の手続きはできません。
この他にももしクレジットカードなどを車に残したまま盗難に遭うと、クレジット会社へ届け出を行います。

 

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