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自動車税を滞納した時の延滞金と差押えまでの期間

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毎年5月上旬になると、自動車税の納税通知書が届きます。
自動車税は排気量によって異なっていて、1,000cc以下の場合は29,500円、2,000~2,500ccで45,000円ほどの金額になります。
自動車税を滞納している人は多いようですが、滞納すると最終的に財産を差し押さえられることになります。
8月までに支払えば大丈夫という意見もあり、毎年8月までに支払っている人も多いです。
しかし、法律上は納期限から1ヶ月ほどで差し押さえが可能になるのです。
自動車税は地方税ですから、管轄は都道府県になります。
自治体の税金滞納の取立ては意外と厳しいと言われていますが、自動車税も例外ではありません。
滞納が続けば財産の差し押さえまで行きます。

 

自動車税を滞納し続けた場合

 

自動車税の納付書が届く
  ↓
支払わない
  ↓
延滞金が加算された納付書が届く
  ↓
支払わない
  ↓
財産の差し押さえ通知が来る
  ↓
給与または銀行口座から差し押さえ
  ↓ 
現金がない場合は車の差し押さえ

 

自動車税を滞納し続けた場合には、一般的にはこのような流れで、税務署長から財産の差し押さえ予告書が届きます。
差し押さえられる可能性がある財産とは、「給与、不動産、債権、電話加入権、自動車など」です。
給与の差し押さえの場合、会社に通知が行くので会社の人に確実にバレます。
無職や預金がなくて差し押さえるものがない場合、車を持って行かれる可能性もあります。

 

口座や給与の差し押さえ


車や他の財産を差し押さえるのは大変なので、通常は預貯金口座に対し債権差押えが行われます。
口座残高が納付額に満たない場合は、足りない分の督促状が届く場合があります。

なお、差し押さえられた預貯金は引き出すことができません。
差し押さえ以降に振り込まれた預貯金は引き出すことができます。
給与差押えになった場合でも、給与が全額差し押さえられることはなく、最高でも手取りの4分の1ほどの金額になります。
どれくらいの期間滞納すると差し押さえになるのかが気になるところですが、差し押さえを実行するためには、色々な手続きが必要になりますので、2~3ヶ月であれば大丈夫と言われています。
いずれにしても、滞納が続いて差し押さえに至る前になんとか支払いを済ませたいものです。


滞納が続いてもそれで支払いが免除されるわけではありません。
いずれは何らかの対価を支払わなければいけません。
それが、差し押さえというのは、かなり大きな社会的制裁と言えるでしょう。

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