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アルコールを飲んだら絶対に車を運転しないこと

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1999年に東名高速で飲酒運転をした大型トラックのドライバーが乗用車に追突し、乗用車に乗っていた3歳と1歳の幼い姉妹が焼死した事件がありました。
飲酒運転をし逮捕されたトラックのドライバーは、5年の業務上過失致死傷罪に問われた。
ただ業務上過失致死傷罪の最高刑が5年だったため2001年に15年になり、2005年には業務上過失致死傷罪の最高刑が20年に改正されました。
それでも飲酒運転による死亡事故はなくならず2006年に福岡で起きた、市役所の職員が飲酒運転で幼い3人の子供たちを死亡させた事故を覚えている方も多いと思います。
アルコールを飲んだら車を運転しないことは当たり前のことですが、まだまだ飲酒運転に対する認識が甘いようです。
そこで今回は飲酒運転について、詳しく検証していきます。

 

酒酔い運転と酒気帯び運転の違いとは

 

飲酒運転にも酒酔い運転と酒気帯び運転の2つがあり酒酔い運転とは呼気アルコール濃度に関係なく、アルコールを飲んでろれつが回っていない状態で車を運転していたり、警察の検問でまっすぐ歩けないと判断された場合を指します。
それに対して酒気帯び運転の場合は呼気1リットルあたり0.15mg以上か、血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールが残っている状態で車を運転することを指します。
2007年に道交法改正があり酒気帯び運転は最高3年の懲役となり同時に酒類提供罪も成立し、2009年には酒気帯び運転でアルコール濃度が呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以上が検出されると免停処分になると改正されました。

 

厳罰化される酒酔い運転の刑事罰とは

 

酒気帯び運転の刑事罰は3年以下の懲役か50万円以下の罰金となっていますが、もし飲酒運転で人身事故を起こした場合は自動車運転過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の2つの罰則に処されます。
これは同じ飲酒運転でも自動車運転過失運転致死傷罪の場合の刑事罰は7年以下の懲役か禁錮か100万円以下の罰金ですが、酩酊運転で死亡事故を起こすと危険運転致死傷罪に問われ15年以下の懲役に処されます。飲酒運転をした同乗者やアルコール提供者に対しても罰則が設けられ、飲酒運転をすると知っていて車を貸した場合も運転者と同じの罰則に処されます。

 

まとめ

 

飲み会などに車で出かけ最初は飲むつもりはなくても強く勧められて少しくらいならと、飲んでしまう人もいるようですがアルコールを飲んだら絶対に車を運転しないことが大事です。
またアルコールを飲んだ帰り道に警察の検問に遭遇し飲酒検知を拒否する人もいますが、もし警察の飲酒検知を拒否すれば3カ月以下の懲役か50万円以下の罰金に処されます。
自分だけは大丈夫という過信が他人の命を奪い、あなたの人生を大きく変えるかもしれません。

 

 

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