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スピード違反の罰金と点数と速度

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スピード違反は、正式な交通違反名を「速度超過」といいます。
速度超過の定義は、
・標識や標示で定められた最高速度
・標識や標示がない道路では法定速度
を超過して走行することで違反となります。

超過速度は、1km/hでもオーバーすると違反、取締りの対象となります。
よくプラス10km/h未満なら捕まらない、などという話がされていることがありますが、法律はそうではありません。

道路交通法 第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。


法定速度とは


法定速度とは、標識や標示で最高速度が規制されていない道路での最高速度のこととなります。
普通車では、
・一般道:60km/h
・高速道路:100km/h
が法定速度となります。

道路交通法施工令 第11条
道路交通法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

スピード違反は、超過した速度によって点数と反則金が異なってきます。
また、違反を犯した道路が一般道か高速道路かによっても異なってきます。
この金額のことを一般的に「罰金」といわれていますが、正しくは「反則金」で刑事処分の「罰金」とは区別されています。
反則金の金額がなく「罰金」と書かれている場合は、行政処分と刑事処分の両方が科せられる違反となります。
行政処分とは、文字通り「行政」が行う処分のことです。
該当する行政は、警察です。
刑事処分とは、裁判所が下す刑罰を科すこととなります。
行政処分での反則金は額が一定ですが、刑事処分のときの罰金は最高額が決められているだけで一定ではありません。
一般道では、30km/h以上、高速道路では、40km/h以上が「一発免停」となります。
また、一般道・高速道路ともに、50km/h以上のスピード違反は「一発免許取消し」、欠格期間2年(取消し後再免許試験が受けれるまでの期間)となります。


ただし、これは「前歴なし」でのときです。


前歴とは、過去3年間に免停・免許取消しの処分を一度も受けていないこととなります。(最後の免停終了日から1年間無事故無違反であれば前歴はリセットされ0になります)
また、前歴がなくても過去1年以内に違反歴があると(累積点数)15km/h以下の1点の速度違反でも免停、免許取消となることがあります。
(前歴なしの場合は、累積6点で免停30日)

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