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万が一交通事故を起こした時の対応

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車を運転していると絶対に交通事故を起こさないという保証はなく、誰でも交通事故の加害者になったり被害者になったりします。
もし自分が加害者で人身事故を起こし相手側が怪我していたりすると気が動転して、処理や対応を誤ると後で大変なことになりかねません。
当然のことですが交通事故を起こした場合は警察に連絡する義務がありますがもし被害者が負傷している場合はその処置や、怪我の状況次第では119番に電話して救急車を呼ぶか病院に連れて行きます。
そこで今回は万が一交通事故を起こした時の、対応について詳しく説明していきます。


交通事故を起こした時の対応と優先順位



万が一ですが自分が人身事故を起こした時は、すぐに119番に通報して救急車を呼びます。
いくら気が動転していても間違っても、事故現場から逃げないことです。事故を起こして負傷者を救護せずにその場から逃げると道路交通法72条の救護義務違反や、相手側が事故で死亡すると過失運転致死傷罪が成立します。
負傷者を救護した後は次にすることは、110番して警察へ事故の届出を行います。
交通事故を起こした場合は物損事故や人身事故に関係なく、加害者や被害者共に警察への届け出が法律で義務付けられています。


交通事故を起こしたら必ず交通事故証明書を発行してもらう



交通事故証明書とは交通事故が起きたことを警察が証明してくれる書類のことで、交通事故証明書には事故が起きた日や時間・交通事故を起こした場所・事故当事者の氏名や住所・加害者の自賠責保険会社と証明書番号などが書かれています。
被害者が自賠責保険の被害者救済手続きを行う際にもこの事故証明書が必要になりますが、もし警察に届出をしていなければ交通事故証明書を発行してもらえません。
その時は大したことはないと思っていても後で病院で検査したら、骨にひびが入っていたり脳内出血と診断されることもあります。
そんな場合でももし交通事故証明書を発行してもらっていないと、病院の医療費は全て自分で払わなければなりません。


まとめ



事故を起こした場合は加害者と被害者で示談交渉を行いますが、その際にも交通事故証明書がないと困ることにもなります。
また警察に届出をすれば実況見分が行われ実況見分調書が書かれるので、後になって加害者と被害者の言い分が食い違っても実況見分調書が証拠として残っています。
車同士の事故の場合などは最初は相手側も非があると認めていても時間が経つと、自分には非がないと主張したり示談が終わるまでは何が起きるか分かりません。そのような時でも
交通事故証明書と、実況見分調書があれば裁判になっても安心です。

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