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自動車免許は履歴書にどう書いたらいい?正式名称と履歴書作成のコツ

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タクシードライバーの求人などで応募資格として見かけることの多い自動車免許です。
保有しているという人も多いでしょう。
それでも、履歴書の資格欄に書こうと思ったら、どのように書けばいいのでしょうか。
正式名称?それとも略称?
そこで今回は、自動車免許を保有していることを履歴書に書くときのポイントについて紹介します。


書き方の前に、自動車運転免許の種類を知ろう。


自動車運転免許を取得したら、まず知っておきたいのが、自動車運転免許の種類です。
基本的には自動車運転免許は一種と二種に分類されます。
一種は、普通に自動車を運転するときに必要になるもの。
タクシーやハイヤーなどの旅客車両を運転して旅客を運送する場合や、運転代行のような業務として顧客の自動車を運転する場合などに必要なのが二種です。ちなみに二種を取得するためには、次の条件が必要になります。
・認定の自動車教習所で技能卒業検定に合格すること。
・運転免許試験場で技能試験に合格すること。
上のいずれかが必須条件となります。


最近よく聞く中型免許って?


2007年6月2日の道路交通法改正に伴って、車両重量が5トン以上11トン未満の自動車等を中型自動車と定義するようになりました。
中型自動車を運転する際に必要となる免許が、中型免許です。
改正前に普通免許を取得していた場合、免許を更新すると[免許の条件等]の欄に「中型者は中型車(8t)に限る」と記載されます(運転できる車両が[車両総重量8トン未満 ・最大積載量5トン未満 ・乗車定員10人以下]であるということを示している表記です)。
ただし、改正前に普通免許を取得している場合、運転できる車両は変わりません。


自動車運転免許を履歴書に書くときは正式名称で。


履歴書に自動車運転免許を有していることを記載するときは、何に注意すればいいのでしょう?
ポイントは、採用担当者に何の運転免許を取得しているのかを正しく伝えることです。
誤解のないように伝えるためにも、正式名称での記載がオススメです。

一種の場合
普通自動車運転免許(もしくは普通自動車第一種運転免許)

二種の場合
普通自動車第二種運転免許

オートマ限定の場合
普通自動車運転免許(AT限定)


道路交通法改正前に取得した場合


中型自動車運転免許(8t限定)(もしくは中型自動車第一種運転免許(8t限定))
ドライバーだけではなく、ルート営業やMRといった職種の求人でも、業務に必要な場合は応募資格に自動車運転免許が記載されているケースがあります。
書類選考を通過するためにも、自分が有している資格は正しく記載するようにしたいところです。
応募を検討している場合は、自分がどの資格を有しているのかきちんと確認しておくといいでしょう。

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