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飲酒運転による事故の場合でも保険会社からの支払いは可能なのか?

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素面であれば大人しいのに、アルコールが入ると性格が一変する人もいます。
飲酒運転もアルコールを飲んでいなければ危ないと判断することができますが、アルコールが入ると自分だけは大丈夫と過信して交通事故を起こします。
2017年になって2014年7月に北海道小樽市で起きた34歳の被告が海水浴帰りの女性4人を死傷させた飲酒ひき逃げ事件で、最高裁は被告の上告を棄却し懲役22年とした一審と二審の判決を支持し刑が確定しました。
自分が飲酒運転による事故の加害者でなくても被害者になることもあり得ますが、飲酒運転による事故の場合でも保険会社からの支払いは可能なのでしょうか。


2000年の2万6280件から2007年には7561件と減少した飲酒運転事故件数


2000年には2万6280件も起きている飲酒運転事故件数が、2007年6月の道路交通法の改正で2007年は7561件と大幅に減少しています。
2009年6月にも道路交通法の一部が改正され飲酒運転の罰則がさらに強化され、2015年の飲酒運転事故件数は3864件と過去最低でした。
ただ飲酒運転事故が減少傾向にあるとはいえ、飲酒運転による事故が完全になくなったわけではありません。
自分がアルコールを飲まなくても飲酒運転している車に、はねられたリぶつけられ被害者になることも考えられます。


飲酒運転した場合の保険の支払いはどうなのか?



結論から言えば飲酒運転による事故に巻込まれももし加害者が強制保険や任意保険に加入していれば、被害者は対物賠償責任保険や対人賠償保険で補償を受けることができます。
ただし飲酒運転を起こした加害者に対しては事故で大怪我をしたり万が一命を落としたりしても、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険による支払いを受けることができません。
車両保険についても飲酒運転の場合は対象外なので、車両保険に加入していても車の修理代は自己負担になります。


まとめ



飲酒運転や無免許運転は任意保険の場合は免責事由扱いで、飲酒運転を起こしても加害者には保険の適応がありません。
ただ飲酒運転による事故に巻込まれた被害者に関してはもし被害者が補償を受けられないとなると、保険会社の被害者救済の理念から外れることから飲酒運転による事故であっても被害者には保険金が支払われます。
ただいくら保険の適応があるからと言っても、アルコールを飲んだら絶対に車を運転しないことです。

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