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自動車保険、ご存知ですか?中断証明書

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割引のある等級は10年間そのままで再利用OK


中断証明書を取得しておけば、10年間のうちに再度自動車保険に加入した際、中断した等級から使うことができます。
以下のような理由で、クルマが不要になる場合があります。
・クルマを廃車にする
・リース業者に返還する
・転勤や留学で海外に渡航する
そのようなな時は「中断証明書」の発行手続きを取りましょう。
以下の条件さえ満たしていれば、再び契約する時に中断前の等級が引き継げるのです。
しかも、等級を中断しておける期間は最長で10年です。
長年、安全運転をして大きくなった等級はもちろん、たとえ7等級であっても新たに入り直すよりはお得ですから、積極的に利用しましょう。
なお、等級によっては7等級以上でも新たに入りなおすほうが良いケースもあります。
まずは保険会社担当者に確認してください。


以下は一般的な保険会社の手続き例です。


中断証明書の発行手続き
1. 中断証明書発行の条件
・解約日、または満期日までに廃車・他人への譲渡・リース業者への返還手続きを終えている
・解約日、または満期日までに車検証の有効期限が切れていて、継続して車検を受けていない
・複数の車両を所有している場合は、他の契約の自動車の廃車・他人への譲渡・リース業者への返還に伴い、補償の対象となる被保険自動車を他の自動車と入れ替えていること
・道路運送車両法第16条に基づき、解約日までに一時的に抹消登録していること
・中断後の保険契約も7等級以上であること。中断前に事故があって等級が下がった場合、その事故で減った等級が7等級以上であること


下記の書類を代理店に提出し、中断証明書を発行してもらう


・中断証明書発行依頼書
・中断前の保険証券の写し
・自動車保険を契約していた車両を、廃車・譲渡・返還したことを証明する書類


中断が認められ、保険等級を引き継ぐための条件


・中断日から、新しい自動車保険の契約開始日までの期間が10年以内
・新しい車を取得してから1年以内の加入
・海外渡航の場合、新契約の始期日が出国の翌日から起算して10年以内で、かつ帰国日の翌日から1年以内
・中断前後で車の所有者が同一
・中断前後で自動車保険の被保険者が同一
・中断前後で車の用途・車種区分が同一


記名被保険者の配偶者・同居の親族は同一とみなされます。



中断証明書を使って自動車保険を契約する時の書類
・中断前の自動車保険についての中断証明書
・車検証の写し等、新しく取得した車であることを確認するための書類


~海外の場合~


パスポートのコピー
一時的な観光目的の渡航でないという確認書類

中断証明書は本人以外でも譲渡可能な点がいいですね。

 

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