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13年経過した古い車は自動車税・重量税が割増になるんです!

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自動車税のグリーン化


地球環境保護の観点から、排出ガスが抑制され、燃費性能に優れた小さい車に対して、自動車取得税や自動車重量税、自動車税が軽減されています。
その一方で、新車登録から一定年数が経過し、環境負荷の大きい車に対しては、自動車税および自動車重量税を重くする制度がとられているのです。
このことを総称して「自動車税のグリーン化」と呼んでいます。


ガソリン車は13年経過、ディーゼル車は11年経過で自動車税がアップ


自動車税は、4月1日現在の所有者に対してかかります。環境負荷が大きく、自動車税が重くなるのは、新規に新車登録してから以下の年数が経過した車です。
ガソリン車やLPG車:4月1日現在で13年を経過したもの
ディーゼル車:4月1日現在で11年を経過したもの
例えば、平成29年度分の自動車税については、次のような車が重課の対象となります。
ガソリンやLPG車:初度登録年月日が平成16年3月以前
ディーゼル車:初度登録年月日が平成18年3月以前
ただし、一般乗合用バスや電気・天然ガス車などは重課の対象外となっています。
東京都の場合、都が指定する粒子状物質減少装置を装着するディーゼル車については、申請によって、自動車税を重くする制度が免除されているのです。


平成27年4月以降、自動車税の割り増しが10%から15%へ


重課の割合ですが、おおむね15%と考えておくとよいでしょう。
税制改正によって、従来は10%重課だったものが平成27年4月より15%重課に変更されています。
例えば、2000cc(2リットル)クラスの自動車税の年額は3万9500円です。
したがって、重課される場合の税額は次のように計算されます。
3万9500円×115%=4万5400円(100円未満切り捨て)


車を持つと自動車取得税や自動車重量税もかかる


車にかかる税金としては、自動車税以外にも自動車取得税と自動車重量税があります。
・自動車取得税
自動車の取得価額に応じて、次の税率が課せられます。
ただし、低公害車等で新車だと非課税になるなど特例措置もあります。
自動車の場合:原則3%
営業用自動車・軽自動車:原則2%
消費税率が10%にアップする予定の平成31年(2019年)10月には、自動車取得税が自動車税について環境性能割という新たな税制が導入されることとなっています。


・自動車重量税


自動車重量税は、自動車の重量等に応じて課税される税金です。
車を新規で買ったとき、および車検の際に、車検の有効期間分を先払いします。
例えば、新規で乗用車を購入した場合、次の車検までの有効期間が3年間なので、3年分の自動車重量税を納付します。その次の車検からは、有効期間が2年間になるので、2年分の重量税を納付するようになります。


古い車の自動車重量税は平成28年4月以降さらにアップ


税制改正によって、自動車重量税の額については、平成27年度燃費基準に加えて、平成32年度燃費基準という新たな基準も設けられました。
より環境負荷に対する基準が厳しくなり、かつ、減免割合も細分化されているのです。
一方、エコカー減税の対象車でなければ、免税適用や減免適用がなくなるなど、自動車重量税の軽減はされません。
総じて自動車取得税、自動車重量税、自動車税が減免される燃費基準はより厳格化される方向で、減免割合は縮小傾向にあります。

 

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