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車検切れの車、どうすればいい?

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車検切れのまま運転したらどうなるのでしょうか。


車検が切れていることに気が付いても、車検業者まで車を運転していくことはできません。
車検切れのままの自動車やバイクを公道で走らせると、道路運送車両法違反で罰則が科せられます。
また、車検が切れている車は、自賠責保険の期限も切れていることが多く、無車検運行の他に無保険運行の罰則が加算されてしまうのです。

車検切れのまま公道を走らせた場合(無車検運行)は以下の罰則があります。
・違反点数6点
・30日間の免許停止
・6か月以下の懲役または30万以下の罰金

自賠責保険に未加入のまま公道を走らせた場合(無保険運行)は以下の罰則があります。
・違反点数6点
・30日間の免許停止
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金

無車検運行および無保険運行の罰則
・違反点数12点
・90日間の免許停止
・1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金

以上のように、車検切れや自賠責保険に未加入のまま公道を走ってしまうと、厳しい罰則の上、免許停止処分になってしまうのです。
免許停止処分の前歴がある場合、さらに厳しい罰則が科せられることもあるので、車検切れに気が付いたら運転をせずに、まずは車検切れの対応を行うようにしましょう。

 

車検切れのまま事故を起こしたらどうしたらいいのでしょうか


車検切れのまま公道を走らせているときに、事故を起こしてしまうと、罰則が上乗せされることになります。
また、自賠責保険の期限が過ぎてしまっていると、補償が受けられず莫大な費用がかかってしまう場合もあるのです。

物損事故や追突事故など、相手に怪我などがない場合は、点数を引かれることはありません。
いっぽうで、任意保険が適用できないケースが多く、示談金や車の修理費用を自分で用意しなければならなくなります。

人身事故を起こしてしまった場合は、被害者の怪我の度合いによって引かれる点数が変わります。
怪我が軽傷の場合では点数3点が引かれることになります。
そして、無車検運行と無保険運行の点数12点と合わせて15点以上となってしまうので、前科の有無にかかわらず免許取り消しの処分が下るのです。

最悪のケースとして被害者を死亡させてしまった場合、自賠責保険が適用されません。
ということは、数千万円という賠償金を負担することになってしまうのです。

車検切れの車はどうしたらいいのでしょうか
車検切れで大変な目に合わないためにも、車検の満了日はしっかりと確認しておく必要があります。
気が付いたときにはすでに車検が切れてしまっていた、ということもありますよね。
そのようなときには、以下のような方法で車検切れの対応をすることができます。

 

仮ナンバーの取得


仮ナンバーは、車検切れの車を車検業者まで移動させたいときに取得するものです。
取得後数日間(通常は5日程度)のみ、車を公道で運転できるようになります。
仮ナンバーを取得するには、まず自賠責保険に加入していなければいけません。
自賠責保険には、車検を取得する期間だけ加入できる短期の保険もあります。
そして、住んでいる自治体の市役所や区役所に行き、仮ナンバーの申請を行います。
申請に必要なものは、印鑑、運転免許証、自賠責保険証、車検証などで、発行には手数料がかかります。
仮ナンバーの使用目的や車を移動する期間、移動する経路などを詳しく申告しなければならないので、事前に確認しておくと良いでしょう。

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