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車のドレスアップ!不正改造にならない範囲

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外装パーツ編


車を個性的にしたい、あるいはカッコよくしたいということで、車の改造・ドレスアップをしたいという場合に気になるのが不正改造にならないかという問題です。

もちろん、車の正規販売店で売られているパーツや、純正オプション品、あるいはディーラー公認のチューニングパーツであれば不正改造になる心配はほとんどないと言ってもいいでしょう。

しかし、一般のカー用品店やパーツメーカーが製作したアフターパーツは大丈夫なのかというと、一概には言えないのです。

なぜなら、公道で装着して走ることは認めらない展示を目的とした部品や、レース車両用の部品なども売られていることが多々あるからです。

ここでは、車の改造やドレスアップはどこまで認められるのか、適法な範囲について説明していきます。

 

どんな改造でもできるわけではない


当然ですが、自動車の改造はどんなものでも許されるわけではありません。
道路運送者両法や道路運送車両の保安基準、その他通達などによってどの程度までの変更が許されるかについて細かく規定されているのです。

それらの法令に反する改造は、車検(自動車検査)に通らないだけではありません。
違法改造ないし不正改造になってしまうので注意が必要です。

車の改造に関する手続き
合法に車を改造する手続きは、以下の3つの選択肢があります。

・手続き不要の範囲内での改造
・構造等変更検査を受ける
・改造自動車として登録する

多くの人は、手続き不要の範囲内で改造をしたい思うので、手続き不要で改造できる範囲を中心に説明していきます。

 

指定部品で一定の範囲内なら手続き不要


自動車については、指定部品(指定する自動車部品)といわれる一定の指定された範囲の部品であれば、きちんと取り付け(固定的取付方法)をして、以下の範囲内の変更に収まっていれば合法です。

もちろん、車検(継続検査)にも通ります(新規登録や予備検査は不可)。
固定的取付方法は、溶接やリベット止めなどの簡単に取外せなくなるような方法ではなく、ボルト・ナットや接着剤などで取り付ける方法のことを指します。

以上の条件を満たす場合、改造申請や、構造変更手続きなどの手続きは不要です。

大きさ(長さ)や重量に関してはノーマル状態の自動車のものから以下の範囲内の変更であれば、「構造装置の軽微な変更」として許されるのです。

長さ  ±3cm
幅   ±2cm
高さ  ±4cm
車両重量 ±100kg(小型・軽自動車は、±50kg)

ちなみに最低地上高は9cm以上です。
細かい規定ですが、あまり目立った改造はやはり御法度ということですね。

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