車の情報ポータルサイト

車に関するお役立ち情報・雑学を定期配信しています!

車の情報ポータルサイト

~車に関するお役立ち情報を定期配信しています~

人に貸した車が交通事故を起こした場合にどこまで責任を負う必要があるのか

TAG index

f:id:tkn2w:20170915215731j:plain

US仕様 USパーツ 通販専門店 【USDM ショップ】

友人や知り合いからちょっと車を貸してと言われて、車を貸した経験がある方もいるかもしれません。
しかし好意で車を貸したその友人や知り合いが交通事故を起こした場合に車の所有者が、どこまで責任を負う必要があるのか知っていないと後で後悔することにもなりかねません。
もし友人や知り合いから頼まれて自分の車を貸す場合は、必ず相手が自動車の運転免許証を持っているか確認しましょう。
車を借りぐらいだから当然ですが車の運転免許証を持っていると思って車を貸して、もし万が一車の運転免許証を持っていなくて警察に捕まった場合はあなたも処罰されます。

 

自分の自動車保険が友人や知り合いが事故を起こしも補償されるか確認する

 

自分の車を友人や知り合いに貸す場合はその友人や知り合いが、自動車保険やドライバー保険に加入しているかどうかを確認します。
もしその友人や知り合いが自動車保険やドライバー保険に加入していない場合は、自分が加入している自動車保険の運転者の範囲に入っているかを認します。
ドライバー保険とは運転免許証を持っていれば誰でも加入することができ、他人の自動車を借りて事故を起こしても補償される自動車保険のことです。
運転者の範囲とは自分の車を配偶者や家族が運転して事故を起こしも補償されても、もし特約を付けていない場合には友人や知り合いが事故を起こしも補償されません。

 

車の所有者は自分が運転していなくても損害賠償の責任がある

 

もし自分の車を友人や知り合いに貸してその友人や知り合いが事故を起こした場合は自動車損害賠償保障法の3条に、車の所有者は例え自分が車を運転していなくても原則として運行供用者として損害賠償の責任を負うと記載されています。
それによると車の所有者は被害者に対して治療費や入院費や慰謝料や、怪我で休業している間の収入補償休業損害などを支払う義務があります。
さらに自分の車を友人や知り合いが勝手に使用して事故を起こした場合でも、車の管理状態によっては車の所有者が責任を負う場合があります。
また車が盗難にあった場合でももし車の所有者が車を盗んだ人間と、雇用関係にあるなど特別な関係がある時には運行供用者として責任を負う場合もあります。

 

まとめ

 

つまり結論としては車の所有者は第三者に自分の車を貸して、交通事故など何かあれば責任を負うということです。
ただ実際には車を購入する際に自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入しないといけないので、友人や知り合いに貸してその友人や知り合いが事故を起こした場合でも自賠責保険を使うことができます。
それでも自分の自動車保険を使うと次年度の保険料が高くなったりするだけでなく、精神的にも苦痛を味わうことになるのでもし自分の車を友人や知り合いに貸す場合にはドライバー保険に加入して貰うことをお勧めします。

 

usdm.shop-pro.jp

TAG index