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自動車税は戻ってくるんです!

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余分に支払った自動車税を返してもらう方法


永久抹消登録でも一時抹消登録でも廃車の時期によっては、自動車税が戻ってくることがあります。
ここでは、余分に支払った自動車税を取り戻す方法を紹介しましょう。


自動車税とは・・・


自動車の所有者にかけられる税金のことです。
自動車の区分と総排気量に応じて、納税する金額が決められます。
(軽自動車の場合は「軽自動車税」が課せられます。)
自動車税は、毎年4月1日の時点で自動車を持っている人に対して課せられます
通常は1年単位での納付が義務付けられています。(支払いは5月中に納付。)

納付しないイレギュラーなパターンとして、中古車を購入した場合、既に自動車税は支払われているので、納税義務はありません。
逆に中古として車を売却した場合は、自動車税は戻ってきません。


自動車税が戻ってくるための条件


自動車税が戻ってくるには3つの条件があります。

・廃車にしたのはいつ?
廃車した自動車の自動車税は、納税した金額を、廃車にした翌月から3月までの月数で月割した金額が戻ってきます。
例えば、6月に廃車をした場合でしたら、7月から3月の9か月分の自動車税が戻ってくることになります。
ちなみに、3月に廃車した場合では、税金は戻ってきません。

・他の地方税をきちんと納税しているか?
自動車税は廃車の手続き後に、自動的に返金となります。
しかし、住民税や事業税など、他の地方税で未納がある場合は、返金されるお金は、そちらに補填された上で戻ってきます。
他の地方税を全く支払っていない場合では、全額が他の地方税に回されることになります。
場合によっては戻ってくるお金が0円になってしまう可能性もあるのです。

・軽自動車は自動車税が戻ってきません。
軽自動車の場合は、自家用の乗用車でも軽自動車税額は7,200円と低いので、自動車税は返金してもらえない仕組みとなっています。これはあらかじめ覚えておいたほうがいいでしょう。


4月に廃車する場合は?


自動車税は、4月1日時点で自動車を所有している人に、納税の義務が発生します。
ですから、4月に廃車を予定していても、1年間分の自動車税を一度納める形となります。
そして、納税をした上で、廃車後に月割りで返金されるシステムとなっているのです。
つまり、無駄な税金を支払わないためにも、廃車をするなら、3月中に廃車をした方が良いでしょう。


自動車税を返してもらうための手順


自動車税を返してもらうための手続きは簡単です。
運輸支局で廃車の抹消手続きをすれば、自動的に手続きを済ませたことになります。
廃車の手続きの後は、約1~2ヵ月後に印鑑証明書に記載された住所に「還付通知書」が届きます。
「還付通知書」と印鑑、身分証明書を持参して、金融機関でお金を受け取ります。

指定口座への振込みを希望する場合には、自動車税を管理している自動車税事務所に行って申請をします。
廃車手続き後に住所が変わる場合などは、指定口座への振込みを申請しておきましょう。

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