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運転免許証の更新忘れ「うっかり失効」について

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現在、運転免許の更新期限は有効期限の前後1ヶ月となっています。
期限を過ぎても1ヶ月は無条件で猶予が与えられているのです。
それでも、うっかりして失効した場合、有効期限から6ヶ月以上経過していなければ正式な失効にはなりません。
この間に検挙された場合は無免許運転扱いとなり、民間の保険などは保険適用外になることもあります。
ですから更新は有効期限の前後1ヶ月以内に必ず行っておいた方がよいです。
また、以下のような場合は正式な失効となります。
・法令により免許取消処分を受けた場合。
・免許証の更新日より6ヶ月以上経過した場合。
・自ら返納申請した場合。


有効期限を過ぎてから6ヶ月以内の免許証の申請手続きについて


免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、所定の講習を受講することによって、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が交付されます。
必要な物は以下になります。
・失効した免許証
・写真1枚(撮影後6ヵ月以内の、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
・本籍地が記載された住民票の写し1通<提出>
・運転免許証更新通知書(所持している人のみ)
・70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」<提出>
・手数料
・受験手数料:2,050円(免許の種類が複数ある場合は、その数を乗じた金額となります)
・交付手数料:1,750円(※免許の種類が複数ある場合は異なります)
・講習手数料(優良講習:700円、一般講習:1,700円、高齢者講習:6,300円)


受講しなければならない講習は、次のとおりです。


70歳以上の人:指定自動車教習所で高齢者講習を受講
70歳未満の人:運転免許課で手続きを行うとともに優良講習又は一般講習を受講

失効がやむを得ない事情とは以下のような内容です
・海外旅行
・災害
・病気にかかり、又は負傷していること。
・法令の規定によって身体の自由を拘束されていたこと。
・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。


「やむを得ない事情」のため免許を失効させた場合の申請手続き


免許を失効させて6ヵ月を過ぎた人は、その理由のなくなった日から1ヵ月以内に限って、所定の講習を受講することにより適性試験のみで免許証の交付が受けられます。
ただし、免許が失効して3年以上過ぎている場合は、学科試験と技能試験を受けなければいけません。
必要な物
・失効した免許証
・写真1枚(撮影後6ヵ月以内の、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
・本籍地が記載された住民票の写し1通<提出>
・運転免許証更新通知書(所持している方のみ)
・理由書
例えば…
・病気の方は、入院・退院の年月日の記載された診断書。
・海外旅行や長期に海外に滞在されていた方はパスポ-ト。
・身体を拘束されていた方は在監証明書。など
70歳以上の人は「高齢者講習終了証明書」<提出>
海外赴任などで国内に住民票がない人は、出国前の市町村で「住民票の除票書」というのをもらいます。
申請は一時帰国時の都道府県どこでも可能です。

 

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