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知らないと損をする自動車保険の基礎知識

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自動車やバイクを購入すると強制保険とも呼ばれている、自賠責保険に必ず加入しないといけません。
もし自賠責保険に加入しないと自動車損害賠償補償法によって1年以下の懲役か、または50万円以下の罰金や免許停止処分になることもあります。
ただ法律で自賠責保険への加入が義務付けられているに関わらず自動車やバイクを運転していて、事故を起こした場合は誰でも加害者になる可能性があります。
そのような時にもし自賠責保険に加入しないないと、巨額な金額を払わなくてはいけないこともあります。
事故を起こさないことが大事ですがもし万が一交通事故を起こした場合に、自賠責保険でどこまで補償してくれるのかや、任意保険との補償金額の違いなどについて詳しく解説していきます。
 


自賠責保険の補償内容と損害賠償の金額を知るべし


自賠責保険による補償範囲は大きく死亡による損害と傷害による損害とあり、死亡による損害に対する支払限度額は被害者1名あたり最高で3000万円です。
その場合の補償範囲は本人および遺族への慰謝料や逸失利益や葬儀費などで、傷害による損害に対する支払限度額は被害者1名あたり最高で120万円です。
その場合の補償範囲は怪我の治療費や病院への入院費や、被害者への慰謝料や仕事を休んだ場合の休業損害や文書料です。
ただし交通事故で後遺障害による損害の場合の補償内容と損害賠償の金額は異なり補償範囲は被害者への慰謝料や逸失利益で、支払限度額は第1級から第14級まである後遺障害の程度によって異なります。
第1級の場合の支払限度額は最高3000万円で第14級の場合で最高75万円です。
ただし3000万円は随時介護の場合で、常時介護の場合は最高4000万円が支払われます。


交通事故で被害者を死亡させた場合の自賠責保険の慰謝料


自賠責保険で支払われる限度額は被害者へ怪我などを負わせた場合で120万円で、死亡させた場合でも3000万円までという制限があるからです。
交通事故で被害者を死亡させた場合の自賠責保険の慰謝料は350万円で、遺族に対する慰謝料は被害者に被扶養者がいる場合といない場合でも異なります。
例えば被害者に被扶養者がいる場合で請求権者が1人であれば自賠責保険で支払われる慰謝料は750万円で、もし被害者に被扶養者がいない場合で請求権者が1人であれば慰謝料は550万円です。
しかしもし請求権者が3人以上の場合は被扶養者がいれば慰謝料の金額も950万円で、いない場合でも750万万円が慰謝料の相場です。
自賠責保険は最低限の保障を目的とした保険ですが、被害者に弁護士が付いた場合は入院費用などの慰謝料がこれまで1億円を超えるケースもあります。
そのためにも自賠責の範囲を超える分をカバーするのが任意保険の役割なのです。

なぜ自賠責保険だけでなく任意保険にも加入したほうがいいのか

自賠責保険は自動車の交通事故で被害者に怪我や後遺障害を負わせたり、死亡させたりした場合にしか保険金が支払われません。
そのため被害者だけでなく自分も交通事故で怪我したり、自分の自動車や物品に対する補償などは一切ありません。
さらにもし万が一交通事故で自分が被害者になった場合に相手の加害者が自賠責保険や任意保険に加入していなくても、任意保険にはさまざまな特約があり自分の怪我の補償もしてくれます。
加害者が自賠責保険に加入していなくても、自分が任意保険に加入していれば特約でカバーできます。


まとめ


自賠責保険は強制保険ですが任意保険には、自動車を運転する人の約70%が加入しています。
逆の言い方をすれば約30%の人が、任意保険にしていないことになります。
自分だけは交通事故に遭わないという過信があるとすればとても危険な考えで、いつ自分が被害者だけでなく加害者になるかもしれないのです。

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